2021-03-31 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
特定都市河川浸水被害対策法の第一条で、市街地の進展だけでなく、その後に、当該河川ということで自然条件等の特殊性を追加したということ、地理学でいいますと地域性と申しますが、それを考慮しながらやっていくという点で評価できますし、さらに、対象河川を、今、特定都市河川は八河川が指定されておりますけれども、それだけではなくて、一級河川、さらには二級河川、あるいは準用河川にまで拡大していくということも非常に評価
特定都市河川浸水被害対策法の第一条で、市街地の進展だけでなく、その後に、当該河川ということで自然条件等の特殊性を追加したということ、地理学でいいますと地域性と申しますが、それを考慮しながらやっていくという点で評価できますし、さらに、対象河川を、今、特定都市河川は八河川が指定されておりますけれども、それだけではなくて、一級河川、さらには二級河川、あるいは準用河川にまで拡大していくということも非常に評価
しかしながら、市町村は準用河川、普通河川を所管しておりますけれども、そこはそういう計画は作っていない状況にございます。したがって、簡易な計画を作っていただくということにしておりますけれども、基本的には、危険な区域についての考え方は地方団体の方でしっかりと検討していただきたいと考えております。
一方で、市町村につきましては、準用河川あるいは普通河川の管理者でございますけれども、河川の状況把握が十分でないケースもあるというふうに考えております。総務省といたしましては、本事業債の詳細等について国土交通省と連携して積極的に情報提供しておりまして、特に市町村を中心に早急に対象箇所の選定を進めていただいて、本事業債を活用して河川等のしゅんせつを積極的に実施していただきたいと考えております。
○山本博司君 これまで、一級河川の指定区間であるとか二級河川、また準用河川のしゅんせつ事業、これは地方公共団体の単独事業で実施するしかありませんでしたので、もう大変今回の措置で自治体の皆様喜ばれていらっしゃいます。その中でも、自治体が優先度の高い対策箇所を河川の維持管理計画などに位置付ければ、土砂の除去などを含めて掛かる費用の七割を地方交付税を措置できるようになるものでございます。
それから、二級河川の管理は都道府県知事等が行うこと、それから、準用河川の管理は市町村長が行うことというふうにされておりまして、これらが、本川、直轄が管理しております川の影響によりまして流れづらくなって浸水被害を生ずることを内水と言っていると私どもは認識をしております。
法律では、河川法をもとに、国が管理する河川、都道府県が管理する河川、市町村が管理する準用河川、市町村が河川として条例を定めた普通河川に区分されることは承知をしております。その上で質問したいと思います。 台風災害では、河川の氾濫による被害も甚大でありました。日本全国どこでも起こり得る集中豪雨、ゲリラ豪雨に備えが必要であります。
河川には、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川とありますけれども、これは普通河川ですからね。どこも管理していないからないんですよ、記録が。 いいですか。ですから、そういう場所を選んでしまったという環境省の不徳をおわびして、白紙に戻すべきです。どうですか、大臣。
水系が全国各地にあるわけですけれども、国民経済上大事なものは建設大臣が管理をする、今で言えば国土交通大臣、そうでないものは二級水系として県知事さんが管理すると、さらに準用河川で準用水系みたいなものがありますが、日本全国それで網羅されていくわけです。河川法によるそういう管理の分担関係、あれから四十四年たちました。ですから、変えられるもの、変えるべきものは変える方がいいと思うんです。
ただいま議員御指摘の小呂川は岡崎市が管理する準用河川でございまして、それ以外の河川につきましては愛知県が管理する一級水系の支川でございます。 改修状況でございますけれども、伊賀川につきまして、合流点から三・八キロ上流の神明橋まで改修する予定がございますが、その河川区域内に多数の家屋があるということでその移転を順次行ってきておりますが、まだ抜本的な改修の着手には至っておりません。
○古本委員 洪水予報指定河川、水位周知河川、こういうふうになっていますが、河川局長、全国で、河川というのは大体、一級河川が一万四千本弱、二級河川が七千本、準用河川が一万四千本、合わせて三万本余の河川ということになるんですが、このうち、気象庁としても、有益である、水位計によって判断をする、警戒だとか注意だとか、こういう判断をするものに水位計を用いるということなんですが、水位計はどのぐらいついていますか
そして、市町村が管理する準用河川も国有財産でございます。青道も国有財産でございます。青道や準用河川も含めて河川がすべて国有財産になっていることの理由を明らかにしてください。 ところで、いわゆる赤道はだれの財産でしょうか。二級国道と都道府県道と市町村道も本来国の財産ではありませんか。
検査報告番号二三八号は、準用河川改修事業において、ブロック積み護岸の施工が粗雑であったため、工事の目的を達していないものであります。 検査報告番号二三九号は、公共下水道事業において、設計が適切でなかったため、放流ポンプ施設の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
ですから私は、今度は二級河川についての新たな指定というふうなことなんですけれども、むしろ二級河川よりもやっぱり準用河川の意外と小さな川ではんらんして、それが水がたまって、それが土砂崩壊とかがけ崩れにつながっているというふうなことが実態としてあるものですから、そういうふうな中で私は、市町村のいわゆる河川についての対策もある意味では考えなきゃいけないんじゃないだろうか、そんなことも思いますし、その点についての
今、委員御指摘のように、災害というのは私ども国、県が管理する大きな部分以外にも、市町村が管理している箇所、特に川で言いますと準用河川等、いわゆる一般用語で言うと小川というようなところで大きな災害が発生し、そこに住んでいる方々がダメージを受けていくというようなことが実態かと存じます。
河川法で一級、二級河川あるいは準用河川に指定されていない末端の河川の対策、これも非常に重要だと思うんです。これら普通河川は事実上市町村が管理しているわけですけれども、過去三年間に普通河川にかかわって起きた水害の被害の総額、そしてそれが河川における水害の被害の中でどのぐらいの割合を占めるか、お示しいただきたいと思います。
従来より、十二の政令指定都市は、みずから管理する準用河川の改修事業のほか、都道府県知事が管理いたしております一級河川及び二級河川におきまして、治水の安全度を高めるためのいわゆる都市基盤河川改修事業等を実施してきております。十二市で九十一河川、お金にしまして三百八十四億という内容の事業を政令指定都市は実施しております。
○関谷国務大臣 二級河川の問題でございますが、これは、御指摘のように、平成十年の五月二十九日の閣議決定で決められました中の一つでございまして、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関する事務は法定受託事務にする、そして準用河川の管理に関する事務につきましては自治事務に整理するということと、その時点でされておったわけでございます。
○福本潤一君 法律上の区切りでございますので、私も一級河川と二級河川、また普通河川、準用河川、そういう違い等々に関しては法律上の違いでございますからはっきりわかっておるつもりでございます。 具体的に地理的にそこの区切りというのが、地図上ではここまでは河川ですよ、河口ですよとあると思いますけれども、今回、例えば河口堰というものが各地でさまざまな問題になっている。
一番多いのは普通河川で一九%、準用河川で一・八%、二級河川で六%、合わせると二六・五%になるわけです。 確かに、今言われたように利根川のように十五兆円という話はありました。この額の妥当性はともかくとして、大きい被害になることは間違いありません。しかし、こういう中小河川で決壊が多いという現実からすると、今悩みのことを言われました。
そのためには、まず二級河川に指定をするか準用河川に指定をするか。二級ですと道の知事さんのお考えですし、準用ですと地元の江差町町長さんのお考えということになるわけでございますが、私どもも十分御意見を伺いながら調整をして、洪水被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。
すなわち、一級河川の指定区間及び二級河川の河川管理事務は法定受託事務に、そして準用河川の河川管理事務は自治事務にということで、地方分権推進委員会からの勧告がなされております。
それから、少し飛びますけれども、準用河川は市町村の自治事務であるということをはっきりと言っているのでございます。 問題になりますのは、実は、一級河川、二級河川についても市町村が事業できる区間がありますね。上流の末端のところは市町村ができるところがあります。恐らく、市町村がおやりになるところは法定受託事務だろうと思うのでございますけれども、ここのところがどうも行き過ぎではないかなと。
また、その他の小河川につきましては、市町村が指定したものにつきましては準用河川ということになってございます。 また、一級河川、二級河川の指定に当たりましては、関係都道府県知事の意見を聞いた上でそれぞれ指定する、二級河川につきましては、市町村長の意見を聞いた上で指定するというような形になっておるわけでございます。
また、準用河川でありました針原川につきましては、九月三月に二級河川に鹿児島県が指定をしたところでありまして、災害復旧事業につきましては、流下能力の拡大等を考えまして、災害関連事業として県から申請がございました。十一月十二日に現地での災害査定を終わりまして、堆積土砂の除去等を採択したところでございます。